第316条の12(調書の作成)
① 公判前整理手続期日には、裁判所書記官を立ち会わせなければならない。
② 公判前整理手続期日における手続については、裁判所の規則の定めるところにより、公判前整理手続調書を作成しなければならない。
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短答条文
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