現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
刑事訴訟法 第316条の20
条文
第316条の20(争点に関連する証拠の開示)
① 検察官は、第316条の14第1項並びに第316条の15第1項及び第2項の規定による開示をした証拠以外の証拠であって、第316条の17第1項の主張に関連すると認められるものについて、被告人又は弁護人から開示の請求があった場合において、その関連性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によって生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、速やかに、第316条の14第1項第1号に定める方法による開示をしなければならない。この場合において、検察官は、必要と認めるときは、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
② 被告人又は弁護人は、前項の開示の請求をするときは、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一 開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項
二 第316条の17第1項の主張と開示の請求に係る証拠との関連性その他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由
① 検察官は、第316条の14第1項並びに第316条の15第1項及び第2項の規定による開示をした証拠以外の証拠であって、第316条の17第1項の主張に関連すると認められるものについて、被告人又は弁護人から開示の請求があった場合において、その関連性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によって生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、速やかに、第316条の14第1項第1号に定める方法による開示をしなければならない。この場合において、検察官は、必要と認めるときは、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
② 被告人又は弁護人は、前項の開示の請求をするときは、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一 開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項
二 第316条の17第1項の主張と開示の請求に係る証拠との関連性その他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由
過去問・解説
(H21 司法 第31問 エ)
被告人又は弁護人は、検察官から証明予定事実を記載した書面の送付を受け、かつ、開示をすべき証拠の開示を受けた場合において、裁判所及び検察官に対し、公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張をし、当該主張が相当であると認められるときは、検察官から当該主張に関連する証拠の開示を受けることができる。
被告人又は弁護人は、検察官から証明予定事実を記載した書面の送付を受け、かつ、開示をすべき証拠の開示を受けた場合において、裁判所及び検察官に対し、公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張をし、当該主張が相当であると認められるときは、検察官から当該主張に関連する証拠の開示を受けることができる。
(正答)✕
(解説)
316条の20第1項前段は、「検察官は、316条の14第1項並びに316条の15第1項及び第2項の規定による開示をした証拠以外の証拠であって、316条の17第1項の主張に関連すると認められるものについて、被告人又は弁護人から開示の請求があった場合において、その関連性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によって生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、速やかに、316条の14第1項第1号に定める方法による開示をしなければならない。」と規定している。
したがって、本肢において、開示は、被告人又は弁護人から請求があった場合に受けることができるにとどまる。
316条の20第1項前段は、「検察官は、316条の14第1項並びに316条の15第1項及び第2項の規定による開示をした証拠以外の証拠であって、316条の17第1項の主張に関連すると認められるものについて、被告人又は弁護人から開示の請求があった場合において、その関連性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によって生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、速やかに、316条の14第1項第1号に定める方法による開示をしなければならない。」と規定している。
したがって、本肢において、開示は、被告人又は弁護人から請求があった場合に受けることができるにとどまる。