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刑事訴訟法 第316条の18

条文
第316条の18(被告人・弁護人請求証拠の開示)
 被告人又は弁護人は、前条第2項の規定により取調べを請求した証拠については、速やかに、検察官に対し、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、当該各号に定める方法による開示をしなければならない。        
 一 証拠書類又は証拠物 当該証拠書類又は証拠物を閲覧し、かつ、謄写する機会を与えること。
 二 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人 その氏名及び住居を知る機会を与え、かつ、その者の供述録取書等のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるもの(当該供述録取書等が存在しないとき、又はこれを閲覧させることが相当でないと認めるときにあっては、その者が公判期日において供述すると思料する内容の要旨を記載した書面)を閲覧し、かつ、謄写する機会を与えること。
過去問・解説
(H22 司法 第29問 エ)
被告人又は弁護人は、公判前整理手続において取調べを請求した証拠については、検察官から開示の請求がなくても、検察官に対して、開示をしなければならない。

(正答)

(解説)
316条の18柱書は、「被告人又は弁護人は、前条第2項の規定により取調べを請求した証拠については、速やかに、検察官に対し、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、当該各号に定める方法による開示をしなければならない。」と規定している。

(H25 共通 第37問 オ)
被告人又は弁護人は、取調べを請求した証拠について、検察官に対し、開示する必要がない。

(正答)

(解説)
316条の18柱書は、「被告人又は弁護人は、前条第2項の規定により取調べを請求した証拠については、速やかに、検察官に対し、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、当該各号に定める方法による開示をしなければならない。」と規定している。
総合メモ
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