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刑事訴訟法 第316条の28

条文
第316条の28(期日間整理手続きの決定と進行)
① 裁判所は、審理の経過に鑑み必要と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第1回公判期日後に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を期日間整理手続に付することができる。
② 期日間整理手続については、前款(第316条の2第1項及び第316条の9第3項を除く。)の規定を準用する。この場合において、検察官、被告人又は弁護人が前項の決定前に取調べを請求している証拠については、期日間整理手続において取調べを請求した証拠とみなし、第316条の6から第316条の10まで及び第316条の12中「公判前整理手続期日」とあるのは「期日間整理手続期日」と、同条第2項中「公判前整理手続調書」とあるのは「期日間整理手続調書」と読み替えるものとする。
過去問・解説
(H28 予備 第20問 オ)
裁判所は、事件を公判前整理手続に付した場合、同手続を終結させて公判を開始した後には、期日間整理手続に付することができない。

(正答)

(解説)
316条の28第1項は、「裁判所は、審理の経過に鑑み必要と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第1回公判期日後に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を期日間整理手続に付することができる。」と規定している。
もっとも、事件を公判前整理手続に付した場合において、さらに期日間整理手続に付することを禁じる規定はない。
したがって、裁判所は、事件を公判前整理手続に付した場合、同手続を終結させて公判を開始した後であっても、期日間整理手続に付することができる。
総合メモ
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