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刑事訴訟法 第316条の29

条文
第316条の29(必要的弁護)
 公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件を審理する場合には、第289条第1項に規定する事件に該当しないときであっても、弁護人がなければ開廷することはできない。
過去問・解説
(H27 予備 第22問 5)
脅迫被告事件について、公判前整理手続に付された場合、その公判審理に当たり、弁護人なくして開廷しても適法である。

(正答)

(解説)
289条1項は、「死刑又は無期若しくは長期3年を超える拘禁刑に当たる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。」として、必要的弁護事件について規定しているものの、脅迫被告事件はこれに当たらない(刑法222条1項参照)。
もっとも、刑事訴訟法316条の29は、「公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件を審理する場合には、289条1項に規定する事件に該当しないときであっても、弁護人がなければ開廷することはできない。」と規定している。
したがって、脅迫被告事件について、公判前整理手続に付された場合、その公判審理に当たり、弁護人なくして開廷した場合、違法となる。
総合メモ
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