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刑事訴訟法 第316条の34

条文
第316条の34(被害者参加人等の公判期日への出席)
① 被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、公判期日に出席することができる。
② 公判期日は、これを被害者参加人に通知しなければならない。
③ 裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士が多数である場合において、必要があると認めるときは、これらの者の全員又はその一部に対し、その中から、公判期日に出席する代表者を選定するよう求めることができる。
④ 裁判所は、審理の状況、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士の数その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、公判期日の全部又は一部への出席を許さないことができる。
⑤ 前各項の規定は、公判準備において証人の尋問又は検証が行われる場合について準用する。
過去問・解説
(H22 司法 第30問 イ)
被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、公判期日に出席することができるが、裁判所は、審理の状況、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士の数その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、公判期日の全部又は一部への出席を許さないことができる。

(正答)

(解説)
316条の34は、1項において、「被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、公判期日に出席することができる。」と規定し、4項において、「裁判所は、審理の状況、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士の数その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、公判期日の全部又は一部への出席を許さないことができる。」と規定している。

(H26 司法 第33問 イ)
被害者参加人は、公判前整理手続期日に出席することができる。

(正答)

(解説)
316条の34第1項は、「被害者参加人…は、公判期日に出席することができる。」と規定している。
他方、被害者参加人が公判前整理手続期日に出席できるとする規定は存在しない。
したがって、被害者参加人は、公判前整理手続期日に出席することができない。

(H28 予備 第25問 ア)
被害者参加制度における被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、法律上定められた権限として、裁判員裁判の対象事件において、公判前整理手続期日に出席することができる。

(正答)

(解説)
316条の34は、「被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、公判期日に出席することができる。」と規定している。
他方、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士が公判前整理手続期日に出席できるとする規定は存在しない。
したがって、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、公判前整理手続期日に出席する権限を有しない。
総合メモ
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