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刑事訴訟法 第316条の33

条文
第316条の33(被告事件の手続への被害者参加)
① 裁判所は、次に掲げる罪に係る被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、被告事件の手続への参加の申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、犯罪の性質、被告人との関係その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、決定で、当該被害者等又は当該被害者の法定代理人の被告事件の手続への参加を許すものとする。
 一 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
 二 刑法第176条、第177条、第179条、第211条、第220条又は第224条から第227条までの罪
 三 前号に掲げる罪のほか、その犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪(第1号に掲げる罪を除く。)
 四 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)第4条、第5条又は第6条第3項若しくは第4項の罪
 五 第1号から第3号までに掲げる罪の未遂罪
② 前項の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。        
③ 裁判所は、第1項の規定により被告事件の手続への参加を許された者(以下「被害者参加人」という。)が当該被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人に該当せず若しくは該当しなくなったことが明らかになつたとき、又は第312条の規定により罰条が撤回若しくは変更されたため当該被告事件が同項各号に掲げる罪に係るものに該当しなくなったときは、決定で、同項の決定を取り消さなければならない。犯罪の性質、被告人との関係その他の事情を考慮して被告事件の手続への参加を認めることが相当でないと認めるに至ったときも、同様とする。        

第290条の2(公開の法廷での被害者特定事項の秘匿)
① 裁判所は、次に掲げる事件を取り扱う場合において、当該事件の被害者等(被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、被害者特定事項(氏名及び住所その他の当該事件の被害者を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。
 一〜三 略
②〜④ 略

刑法第211条
 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
過去問・解説
(H22 司法 第30問 ア)
被害者参加人として刑事事件の手続への参加を許されるのは、当該事件の被害者又は被害者が死亡した場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹に限られる。

(正答)

(解説)
316条の33第1項柱書は、「裁判所は、…当該被害者等又は当該被害者の法定代理人の被告事件の手続への参加を許すものとする。」と規定している。
そして、290条の2第1項柱書括弧書は、「被害者等」の定義について、「被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。」と規定している。
したがって被害者参加人として刑事事件の手続への参加を許されるのは、当該事件の被害者又は被害者が死亡した場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹に加え、被害者の法定代理人も含まれる。

(H24 司法 第36問 ア)
裁判所の許可を受けて証拠の取調べを請求することは、殺人被告事件の手続への参加を許可された同事件の被害者の配偶者が、公判期日において行うことが認められないものに当たる。

(正答)

(解説)
316条の33第1項柱書は、「裁判所は、次に掲げる罪に係る被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、被告事件の手続への参加の申出があるときは、…相当と認めるときは、決定で、当該被害者等又は当該被害者の法定代理人の被告事件の手続への参加を許すものとする。」と規定している。
もっとも、これに基づいて参加を許された被害者について、裁判所の許可を受けて証拠の取調べを請求することを認める規定は存在しない。
したがって、裁判所の許可を受けて証拠の取調べを請求することは、殺人被告事件の手続への参加を許可された同事件の被害者の配偶者が、公判期日において行うことが認められないものに当たる。

(H24 司法 第36問 エ)
裁判所に対し、強盗殺人罪の訴因への変更を請求することは、殺人被告事件の手続への参加を許可された同事件の被害者の配偶者が、公判期日において行うことが認められないものに当たる。

(正答)

(解説)
316条の33第1項柱書は、「裁判所は、次に掲げる罪に係る被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、被告事件の手続への参加の申出があるときは、…相当と認めるときは、決定で、当該被害者等又は当該被害者の法定代理人の被告事件の手続への参加を許すものとする。」と規定している。
もっとも、同項に基づいて参加を許された被害者について、強盗殺人罪の訴因への変更を請求することを認める規定は存在しない。
したがって、裁判所に対し、強盗殺人罪の訴因への変更を請求することは、殺人被告事件の手続への参加を許可された同事件の被害者の配偶者が、公判期日において行うことが認められないものに当たる。

(H26 司法 第33問 ア)
業務上過失致傷の罪の被害者は、同罪に係る被告事件の手続への参加を申し出ることができない。

(正答)

(解説)
316条の33第1項は、柱書において、「裁判所は、次に掲げる罪に係る被告事件の被害者…から、被告事件の手続への参加の申出があるときは、…相当と認めるときは、決定で、当該被害者等又は当該被害者の法定代理人の被告事件の手続への参加を許すものとする。」と規定し、2号において、「刑法…211条…の罪」として、業務上過失致傷罪を掲げている。
したがって、業務上過失致傷の罪の被害者は、同罪に係る被告事件の手続への参加を申し出ることができる。
総合メモ
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