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刑事訴訟法 第316条の36

条文
第316条の36(参加者参加人等による証人尋問)
① 裁判所は、証人を尋問する場合において、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、その者がその証人を尋問することの申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、審理の状況、申出に係る尋問事項の内容、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、情状に関する事項(犯罪事実に関するものを除く。)についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、申出をした者がその証人を尋問することを許すものとする。
② 前項の申出は、検察官の尋問が終わった後(検察官の尋問がないときは、被告人又は弁護人の尋問が終わった後)直ちに、尋問事項を明らかにして、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、当該事項について自ら尋問する場合を除き、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
③ 裁判長は、第295条第1項から第4項までに規定する場合のほか、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士のする尋問が第1項に規定する事項以外の事項にわたるときは、これを制限することができる。
過去問・解説
(H22 司法 第30問 ウ)
裁判所は、証人を尋問する場合において、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、その者がその証人を尋問することの申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、犯罪事実又は情状に関する事項についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、申出をした者がその証人を尋問することを許すことができる。

(正答)

(解説)
316条の36第1項は、「裁判所は、証人を尋問する場合において、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、その者がその証人を尋問することの申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、…相当と認めるときは、情状に関する事項(犯罪事実に関するものを除く。)についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、申出をした者がその証人を尋問することを許すものとする。」と規定している。
したがって、裁判所は、証人を尋問する場合において、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、その者がその証人を尋問することの申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、犯罪事実に関するものを除く、情状に関する事項についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、申出をした者がその証人を尋問することを許すことができる。

(H24 司法 第36問 イ)
被告人の更生可能性について述べた証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、裁判所の許可を受けて当該証人を尋問することは、殺人被告事件の手続への参加を許可された同事件の被害者の配偶者が、公判期日において行うことが認められないものに当たる。

(正答)

(解説)
316条の36第1項は、「裁判所は、証人を尋問する場合において、被害者参加人…から、その者がその証人を尋問することの申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、…相当と認めるときは、情状に関する事項(犯罪事実に関するものを除く。)についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、申出をした者がその証人を尋問することを許すものとする。」と規定している。
そして、被告人の更生可能性について述べた証人の供述は、「情状に関する事項」に当たる。
したがって、被告人の更生可能性について述べた証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、裁判所の許可を受けて当該証人を尋問することは、殺人被告事件の手続への参加を許可された同事件の被害者の配偶者が、公判期日において行うことが認められている。

(H26 司法 第33問 ウ)
被害者参加人による証人の尋問が許される事項は、情状に関する事項(犯罪事実に関するものを除く。)についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項に限られる。

(正答)

(解説)
316条の36第1項は、「裁判所は、証人を尋問する場合において、被害者参加人…から、その者がその証人を尋問することの申出があるときは、…情状に関する事項(犯罪事実に関するものを除く。)についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、申出をした者がその証人を尋問することを許すものとする。」と規定している。

(H28 予備 第25問 ウ)
被害者参加制度における被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、法律上定められた権限として、裁判所が申出を相当と認めるときは、情状に関する事項についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、その証人を尋問することができる。

(正答)

(解説)
316条の36第1項は、「裁判所は、証人を尋問する場合において、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、その者がその証人を尋問することの申出があるときは、…相当と認めるときは、情状に関する事項…についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、申出をした者がその証人を尋問することを許すものとする。」と規定している。

(R2 予備 第22問 ウ)
情状に関する事項についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項についてその証人を尋問することの申出を被害者参加人から受けた検察官は、申出に係る尋問事項について自ら尋問する場合を除き、意見を付して、この申出を裁判所に通知するものとされている。

(正答)

(解説)
316条の36は、1項において、「裁判所は、証人を尋問する場合において、被害者参加人…から、その者がその証人を尋問することの申出があるときは、…相当と認めるときは、情状に関する事項…についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、申出をした者がその証人を尋問することを許すものとする。」と規定し、2項において、「前項の申出は、検察官の尋問が終わった後(検察官の尋問がないときは、被告人又は弁護人の尋問が終わった後)直ちに、尋問事項を明らかにして、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、当該事項について自ら尋問する場合を除き、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。」と規定している。
総合メモ
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