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刑事訴訟法 第316条の37

条文
第316条の37(被害者参加人等による被告人への質問)
① 裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、その者が被告人に対して第311条第2項の供述を求めるための質問を発することの申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士がこの法律の規定による意見の陳述をするために必要があると認める場合であって、審理の状況、申出に係る質問をする事項の内容、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、申出をした者が被告人に対してその質問を発することを許すものとする。
② 前項の申出は、あらかじめ、質問をする事項を明らかにして、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、当該事項について自ら供述を求める場合を除き、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
③ 裁判長は、第295条第1項、第3項及び第4項に規定する場合のほか、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士のする質問が第1項に規定する意見の陳述をするために必要がある事項に関係のない事項にわたるときは、これを制限することができる。

第311条(被告人の黙秘権・供述拒否権、任意の供述)
① 略
② 被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。
③ 略
過去問・解説
(H24 司法 第36問 ウ)
裁判所の許可を受けて、犯行の動機について被告人に質問をすることは、殺人被告事件の手続への参加を許可された同事件の被害者の配偶者が、公判期日において行うことが認められないものに当たる。

(正答)

(解説)
316条の37第1項は、「裁判所は、被害者参加人…から、その者が被告人に対して311条2項の供述を求めるための質問を発することの申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士がこの法律の規定による意見の陳述をするために必要があると認める場合であって、…相当と認めるときは、申出をした者が被告人に対してその質問を発することを許すものとする。」と規定している。
また、311条2項は、「被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。」と規定している。
そして、犯行の動機について被告人に質問をすることはこれに当たる。
したがって、裁判所の許可を受けて、犯行の動機について被告人に質問をすることは、殺人被告事件の手続への参加を許可された同事件の被害者の配偶者が、公判期日において行うことが認められる。

(H26 司法 第33問 エ)
被害者参加人による被告人に対する質問は、刑事訴訟法の規定による意見の陳述をするために必要があると認められる事項に限って許される。

(正答)

(解説)
316条の17第1項は、「裁判所は、被害者参加人…から、その者が被告人に対して…質問を発することの申出があるときは、…被害者参加人…がこの法律の規定による意見の陳述をするために必要があると認める場合…は、申出をした者が被告人に対してその質問を発することを許すものとする。」と規定している。

(R2 予備 第22問 エ)
被害者参加人は、裁判所の許可を得て、刑事訴訟法の規定による意見の陳述をするため被告人に対して質問をすることができるが、裁判長は、その質問が既にされた質問と重複するとき、これを制限することができる。

(正答)

(解説)
316条の37第3項は、「裁判長は、295条1項、3項及び4項に規定する場合のほか、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士のする質問が第1項に規定する意見の陳述をするために必要がある事項に関係のない事項にわたるときは、これを制限することができる。」としている。
ここで、295条1項は、「裁判長は、訴訟関係人のする尋問又は陳述が既にした尋問若しくは陳述と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、訴訟関係人の本質的な権利を害しない限り、これを制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても同様である。」と規定している。
したがって、裁判長は、被害者参加人が裁判所の許可を得て、刑事訴訟法の規定による意見の陳述をするため被告人に対して質問をした際に、その質問が既にされた質問と重複するとき、これを制限することができる。
総合メモ
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