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刑事訴訟法 第331条
条文
第331条(管轄違い言渡しの制限)
① 裁判所は、被告人の申立がなければ、土地管轄について、管轄違の言渡をすることができない。
② 管轄違の申立は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができない。
① 裁判所は、被告人の申立がなければ、土地管轄について、管轄違の言渡をすることができない。
② 管轄違の申立は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができない。
過去問・解説
(H21 司法 第38問 ア)
裁判所は、窃盗罪により起訴された事件について、その土地管轄がないことが明らかとなった場合でも、同事件につき証拠調べを開始する前に被告人の申立てがなければ、判決で管轄違いの言渡しをすることはできない。
裁判所は、窃盗罪により起訴された事件について、その土地管轄がないことが明らかとなった場合でも、同事件につき証拠調べを開始する前に被告人の申立てがなければ、判決で管轄違いの言渡しをすることはできない。
(正答)〇
(解説)
331条は、1項において、「裁判所は、被告人の申立がなければ、土地管轄について、管轄違の言渡をすることができない。」と規定し、2項において、「管轄違の申立は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができない。」と規定している。
したがって、窃盗罪により起訴された事件について、その土地管轄がないことが明らかとなった場合でも、同事件につき証拠調べを開始する前に被告人の申立てがなければ、判決で管轄違いの言渡しをすることはできない。
331条は、1項において、「裁判所は、被告人の申立がなければ、土地管轄について、管轄違の言渡をすることができない。」と規定し、2項において、「管轄違の申立は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができない。」と規定している。
したがって、窃盗罪により起訴された事件について、その土地管轄がないことが明らかとなった場合でも、同事件につき証拠調べを開始する前に被告人の申立てがなければ、判決で管轄違いの言渡しをすることはできない。