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刑事訴訟法 第333条
条文
第333条(刑の言渡しの判決、刑の執行猶予の言渡し)
① 被告事件について犯罪の証明があったときは、第334条の場合を除いては、判決で刑の言渡をしなければならない。
② 刑の執行猶予は、刑の言渡しと同時に、判決でその言渡しをしなければならない。猶予の期間中保護観察に付する場合も、同様とする。
刑事訴訟規則第220条(上訴期間等告知)
有罪の判決の宣告をする場合には、被告人に対し、上訴期間及び上訴申立書を差し出すべき裁判所を告知しなければならない。
刑事訴訟規則第221条(判決宣告後の訓戒)
裁判長は、判決の宣告をした後、被告人に対し、その将来について適当な訓戒をすることができる。
① 被告事件について犯罪の証明があったときは、第334条の場合を除いては、判決で刑の言渡をしなければならない。
② 刑の執行猶予は、刑の言渡しと同時に、判決でその言渡しをしなければならない。猶予の期間中保護観察に付する場合も、同様とする。
刑事訴訟規則第220条(上訴期間等告知)
有罪の判決の宣告をする場合には、被告人に対し、上訴期間及び上訴申立書を差し出すべき裁判所を告知しなければならない。
刑事訴訟規則第221条(判決宣告後の訓戒)
裁判長は、判決の宣告をした後、被告人に対し、その将来について適当な訓戒をすることができる。
過去問・解説
(H22 司法 第36問 3)
裁判長は、判決の宣告をした後、被告人に対し、その将来について適当な訓戒をすることができる。
裁判長は、判決の宣告をした後、被告人に対し、その将来について適当な訓戒をすることができる。
(正答)〇
(解説)
刑事訴訟規則221条は、「裁判長は、判決の宣告をした後、被告人に対し、その将来について適当な訓戒をすることができる。」と規定している。
刑事訴訟規則221条は、「裁判長は、判決の宣告をした後、被告人に対し、その将来について適当な訓戒をすることができる。」と規定している。
(H22 司法 第36問 4)
有罪の判決の宣告をする場合には、被告人に対し、上訴期間及び上訴申立書を差し出すべき裁判所を告知しなければならない。
有罪の判決の宣告をする場合には、被告人に対し、上訴期間及び上訴申立書を差し出すべき裁判所を告知しなければならない。
(正答)〇
(解説)
刑事訴訟規則220条は、「有罪の判決の宣告をする場合には、被告人に対し、上訴期間及び上訴申立書を差し出すべき裁判所を告知しなければならない。」と規定している。
刑事訴訟規則220条は、「有罪の判決の宣告をする場合には、被告人に対し、上訴期間及び上訴申立書を差し出すべき裁判所を告知しなければならない。」と規定している。
(H24 共通 第30問 ア)
裁判所は、被告事件について犯罪の証明があったときは、同事件について刑を免除するときを除き、判決で刑の言渡しをしなければならない。
裁判所は、被告事件について犯罪の証明があったときは、同事件について刑を免除するときを除き、判決で刑の言渡しをしなければならない。
(正答)〇
(解説)
333条は、「被告事件について犯罪の証明があったときは、第334条の場合を除いては、判決で刑の言渡をしなければならない。」と規定しており、334条は、「被告事件について刑を免除するときは、判決でその旨の言渡をしなければならない。」と規定している。
したがって、被告事件について犯罪の証明があったときは、同事件について刑を免除するときを除き、判決で刑の言渡しをしなければならない。
333条は、「被告事件について犯罪の証明があったときは、第334条の場合を除いては、判決で刑の言渡をしなければならない。」と規定しており、334条は、「被告事件について刑を免除するときは、判決でその旨の言渡をしなければならない。」と規定している。
したがって、被告事件について犯罪の証明があったときは、同事件について刑を免除するときを除き、判決で刑の言渡しをしなければならない。