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刑事訴訟法 第335条
条文
第335条(有罪判決に示すべき理由)
① 有罪の言渡をするには、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用を示さなければならない。
② 法律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の加重減免の理由となる事実が主張されたときは、これに対する判断を示さなければならない。
① 有罪の言渡をするには、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用を示さなければならない。
② 法律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の加重減免の理由となる事実が主張されたときは、これに対する判断を示さなければならない。
過去問・解説
(H22 司法 第36問 1)
有罪の言渡しをするには、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用を示さなければならず、法律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の加重減免の理由となる事実が主張されたときは、これに対する判断を示さなければならない。
有罪の言渡しをするには、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用を示さなければならず、法律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の加重減免の理由となる事実が主張されたときは、これに対する判断を示さなければならない。
(正答)〇
(解説)
335条は、1項において、「有罪の言渡をするには、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用を示さなければならない。」と規定し、2項において、「法律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の加重減免の理由となる事実が主張されたときは、これに対する判断を示さなければならない。」と規定している。
335条は、1項において、「有罪の言渡をするには、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用を示さなければならない。」と規定し、2項において、「法律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の加重減免の理由となる事実が主張されたときは、これに対する判断を示さなければならない。」と規定している。
(H24 共通 第37問 イ)
外国人である甲、乙、丙、丁及び戊は、共謀の上、平成23年4月1日、H県I市内において、被害者Vに対し、その顔面を多数回殴打するなどの暴行を加えてバッグ1個を強取したとして強盗罪によりH地方裁判所に起訴された。ちなみに、甲、乙、丙、丁及び戊は、いずれも、家庭裁判所に送致されることなく、成人として起訴された。その後、同年7月1日に開かれた第1回公判期日において、乙、丙、丁及び戊については、成人であることに間違いないことが確認されたが、甲については、18歳であることが判明した。また、同公判において、結審した。
裁判所は、甲、乙及び丙については、強盗罪の共同正犯である旨の心証を抱いたが、丁については、「公訴事実記載のとおり、甲、乙及び丙と共にVに対してその顔面を多数回殴打するなどの暴行を加えたことに間違いない。しかし、これは、Vを痛めつけるために行ったものであり、Vからバッグ1個を奪うためではない。Vからバッグ1個等財物を奪う話は誰からも聞いたこともない。」との丁の公判廷での供述のとおり、強盗罪の共謀までは認められず、前記強盗の手段である暴行につき、甲、乙及び丙と共に実行行為に関与したものとして共同暴行(暴力行為等処罰に関する法律第1条違反)の共同正犯にとどまる旨の心証を抱いた。さらに、戊については、犯罪の証明がない旨の心証を抱いた。
裁判所は、乙につき、有罪の言渡しをするには、罪となるべき事実のみならず、証拠の標目及び法令の適用を示さなければならない。
外国人である甲、乙、丙、丁及び戊は、共謀の上、平成23年4月1日、H県I市内において、被害者Vに対し、その顔面を多数回殴打するなどの暴行を加えてバッグ1個を強取したとして強盗罪によりH地方裁判所に起訴された。ちなみに、甲、乙、丙、丁及び戊は、いずれも、家庭裁判所に送致されることなく、成人として起訴された。その後、同年7月1日に開かれた第1回公判期日において、乙、丙、丁及び戊については、成人であることに間違いないことが確認されたが、甲については、18歳であることが判明した。また、同公判において、結審した。
裁判所は、甲、乙及び丙については、強盗罪の共同正犯である旨の心証を抱いたが、丁については、「公訴事実記載のとおり、甲、乙及び丙と共にVに対してその顔面を多数回殴打するなどの暴行を加えたことに間違いない。しかし、これは、Vを痛めつけるために行ったものであり、Vからバッグ1個を奪うためではない。Vからバッグ1個等財物を奪う話は誰からも聞いたこともない。」との丁の公判廷での供述のとおり、強盗罪の共謀までは認められず、前記強盗の手段である暴行につき、甲、乙及び丙と共に実行行為に関与したものとして共同暴行(暴力行為等処罰に関する法律第1条違反)の共同正犯にとどまる旨の心証を抱いた。さらに、戊については、犯罪の証明がない旨の心証を抱いた。
裁判所は、乙につき、有罪の言渡しをするには、罪となるべき事実のみならず、証拠の標目及び法令の適用を示さなければならない。
(正答)〇
(解説)
335条1項は、「有罪の言渡をするには、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用を示さなければならない。」と規定している。
したがって、裁判所は、乙につき、有罪の言渡しをするには、罪となるべき事実のみならず、証拠の標目及び法令の適用を示さなければならない。
335条1項は、「有罪の言渡をするには、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用を示さなければならない。」と規定している。
したがって、裁判所は、乙につき、有罪の言渡しをするには、罪となるべき事実のみならず、証拠の標目及び法令の適用を示さなければならない。
(H24 予備 第26問 5)
本位的訴因について有罪判決を言い渡す場合、予備的訴因については無罪判決を言い渡さなければならない。
本位的訴因について有罪判決を言い渡す場合、予備的訴因については無罪判決を言い渡さなければならない。
(正答)✕
(解説)
335条1項は、「有罪の言渡をするには、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用を示さなければならない。」と規定している。
そして、訴因の予備的記載は、主位的訴因が認定されないことを停止条件として予備的訴因の認定を求めるものである。
したがって、本位的訴因について有罪判決を言い渡す場合、予備的訴因については審理判断する必要がない。
335条1項は、「有罪の言渡をするには、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用を示さなければならない。」と規定している。
そして、訴因の予備的記載は、主位的訴因が認定されないことを停止条件として予備的訴因の認定を求めるものである。
したがって、本位的訴因について有罪判決を言い渡す場合、予備的訴因については審理判断する必要がない。