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刑事訴訟法 第339条
条文
第339条(公訴棄却の決定)
① 左の場合には、決定で公訴を棄却しなければならない。
一 第271条第2項の規定により公訴の提起がその効力を失ったとき。
二 起訴状に記載された事実が真実であっても、何らの罪となるべき事実を包含していないとき。
三 公訴が取り消されたとき。
四 被告人が死亡し、又は被告人たる法人が存続しなくなったとき。
五 第10条又は第11条の規定により審判してはならないとき。
② 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第250条(公訴時効期間)
① 時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。
一〜三 略
②〜④ 略
刑法第199条(殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
① 左の場合には、決定で公訴を棄却しなければならない。
一 第271条第2項の規定により公訴の提起がその効力を失ったとき。
二 起訴状に記載された事実が真実であっても、何らの罪となるべき事実を包含していないとき。
三 公訴が取り消されたとき。
四 被告人が死亡し、又は被告人たる法人が存続しなくなったとき。
五 第10条又は第11条の規定により審判してはならないとき。
② 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第250条(公訴時効期間)
① 時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。
一〜三 略
②〜④ 略
刑法第199条(殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
過去問・解説
(H21 司法 第38問 イ)
裁判所は、殺人罪により起訴された事件について、起訴した時点で既に犯罪行為が終わった時から25年を経過している場合には、時効が完成しているので、決定で公訴を棄却しなければならない。
裁判所は、殺人罪により起訴された事件について、起訴した時点で既に犯罪行為が終わった時から25年を経過している場合には、時効が完成しているので、決定で公訴を棄却しなければならない。
(正答)✕
(解説)
250条1項柱書は、「時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。」と規定している。
そして、殺人罪は、死刑が規定されている(刑法199条)ことから、公訴時効が完成することはない。
なお、339条1項は、「左の場合には、決定で公訴を棄却しなければならない。」と規定しており、公訴時効が完成していることは、各号に掲げられていないため、そもそも、公訴時効が完成していることは、公訴棄却事由とならない。
250条1項柱書は、「時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。」と規定している。
そして、殺人罪は、死刑が規定されている(刑法199条)ことから、公訴時効が完成することはない。
なお、339条1項は、「左の場合には、決定で公訴を棄却しなければならない。」と規定しており、公訴時効が完成していることは、各号に掲げられていないため、そもそも、公訴時効が完成していることは、公訴棄却事由とならない。