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刑事訴訟法 第338条
条文
第338条(公訴棄却の判決)
左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
一 被告人に対して裁判権を有しないとき。
二 第340条の規定に違反して公訴が提起されたとき。
三 公訴の提起があった事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。
四 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。
少年法第42条(検察官への送致)
① 検察官は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、第45条第5号本文に規定する場合を除いて、これを家庭裁判所に送致しなければならない。犯罪の嫌疑がない場合でも、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料するときは、同様である。
② 略
外交関係に関するウィーン条約第31条
① 外交官は、接受国の刑事裁判権からの免除を享有する。外交官は、また、次の訴訟の場合を除くほか、民事裁判権及び行政裁判権からの免除を享有する。
(a)〜(c) 略
②〜④ 略
左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
一 被告人に対して裁判権を有しないとき。
二 第340条の規定に違反して公訴が提起されたとき。
三 公訴の提起があった事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。
四 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。
少年法第42条(検察官への送致)
① 検察官は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、第45条第5号本文に規定する場合を除いて、これを家庭裁判所に送致しなければならない。犯罪の嫌疑がない場合でも、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料するときは、同様である。
② 略
外交関係に関するウィーン条約第31条
① 外交官は、接受国の刑事裁判権からの免除を享有する。外交官は、また、次の訴訟の場合を除くほか、民事裁判権及び行政裁判権からの免除を享有する。
(a)〜(c) 略
②〜④ 略
過去問・解説
(H21 司法 第38問 ウ)
裁判所は、在日外国大使館の公使が被告人として起訴された場合には、被告人に対して裁判権を有しないので、免訴の言渡しをしなければならない。
裁判所は、在日外国大使館の公使が被告人として起訴された場合には、被告人に対して裁判権を有しないので、免訴の言渡しをしなければならない。
(正答)✕
(解説)
338条は、柱書において、「左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。」と規定し、1号において、「被告人に対して裁判権を有しないとき。」を掲げている。
そして、外交関係に関するウィーン条約31条1項柱書前段は、「外交官は、接受国の刑事裁判権からの免除を享有する。」と規定している。
したがって、日本の裁判所は、外交官である在日外国大使館の公使に対して裁判権を有していない。
よって、免訴ではなく、判決で公訴を棄却しなければならない。
338条は、柱書において、「左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。」と規定し、1号において、「被告人に対して裁判権を有しないとき。」を掲げている。
そして、外交関係に関するウィーン条約31条1項柱書前段は、「外交官は、接受国の刑事裁判権からの免除を享有する。」と規定している。
したがって、日本の裁判所は、外交官である在日外国大使館の公使に対して裁判権を有していない。
よって、免訴ではなく、判決で公訴を棄却しなければならない。
(H24 共通 第37問 ア)
外国人である甲、乙、丙、丁及び戊は、共謀の上、平成23年4月1日、H県I市内において、被害者Vに対し、その顔面を多数回殴打するなどの暴行を加えてバッグ1個を強取したとして強盗罪によりH地方裁判所に起訴された。ちなみに、甲、乙、丙、丁及び戊は、いずれも、家庭裁判所に送致されることなく、成人として起訴された。その後、同年7月1日に開かれた第1回公判期日において、乙、丙、丁及び戊については、成人であることに間違いないことが確認されたが、甲については、18歳であることが判明した。また、同公判において、結審した。
裁判所は、甲、乙及び丙については、強盗罪の共同正犯である旨の心証を抱いたが、丁については、「公訴事実記載のとおり、甲、乙及び丙と共にVに対してその顔面を多数回殴打するなどの暴行を加えたことに間違いない。しかし、これは、Vを痛めつけるために行ったものであり、Vからバッグ1個を奪うためではない。Vからバッグ1個等財物を奪う話は誰からも聞いたこともない。」との丁の公判廷での供述のとおり、強盗罪の共謀までは認められず、前記強盗の手段である暴行につき、甲、乙及び丙と共に実行行為に関与したものとして共同暴行(暴力行為等処罰に関する法律第1条違反)の共同正犯にとどまる旨の心証を抱いた。さらに、戊については、犯罪の証明がない旨の心証を抱いた。
裁判所は、少年であることが判明した甲については、決定をもって、事件を家庭裁判所に移送しなければならない。
外国人である甲、乙、丙、丁及び戊は、共謀の上、平成23年4月1日、H県I市内において、被害者Vに対し、その顔面を多数回殴打するなどの暴行を加えてバッグ1個を強取したとして強盗罪によりH地方裁判所に起訴された。ちなみに、甲、乙、丙、丁及び戊は、いずれも、家庭裁判所に送致されることなく、成人として起訴された。その後、同年7月1日に開かれた第1回公判期日において、乙、丙、丁及び戊については、成人であることに間違いないことが確認されたが、甲については、18歳であることが判明した。また、同公判において、結審した。
裁判所は、甲、乙及び丙については、強盗罪の共同正犯である旨の心証を抱いたが、丁については、「公訴事実記載のとおり、甲、乙及び丙と共にVに対してその顔面を多数回殴打するなどの暴行を加えたことに間違いない。しかし、これは、Vを痛めつけるために行ったものであり、Vからバッグ1個を奪うためではない。Vからバッグ1個等財物を奪う話は誰からも聞いたこともない。」との丁の公判廷での供述のとおり、強盗罪の共謀までは認められず、前記強盗の手段である暴行につき、甲、乙及び丙と共に実行行為に関与したものとして共同暴行(暴力行為等処罰に関する法律第1条違反)の共同正犯にとどまる旨の心証を抱いた。さらに、戊については、犯罪の証明がない旨の心証を抱いた。
裁判所は、少年であることが判明した甲については、決定をもって、事件を家庭裁判所に移送しなければならない。
(正答)✕
(解説)
338条は、柱書において、「左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。」と規定し、4号において、「公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。」を掲げている。
そして、少年法42条1項前段は、「検察官は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、…これを家庭裁判所に送致しなければならない。」と規定している。
甲については、家庭裁判所への送致を経ていない以上、「公訴提起の手続がその規定に違反したため無効である」といえ、裁判所は、公訴棄却の判決をする必要がある。
338条は、柱書において、「左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。」と規定し、4号において、「公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。」を掲げている。
そして、少年法42条1項前段は、「検察官は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、…これを家庭裁判所に送致しなければならない。」と規定している。
甲については、家庭裁判所への送致を経ていない以上、「公訴提起の手続がその規定に違反したため無効である」といえ、裁判所は、公訴棄却の判決をする必要がある。
(H27 予備 第18問 ア)
公訴の提起があった事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき、裁判所は公訴を棄却しなければならない。
公訴の提起があった事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき、裁判所は公訴を棄却しなければならない。
(正答)〇
(解説)
338条は、柱書において、「左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。」と規定し、3号において、「公訴の提起があった事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。」を掲げている。
338条は、柱書において、「左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。」と規定し、3号において、「公訴の提起があった事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。」を掲げている。