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刑事訴訟法 第342条
条文
第342条(判決の宣告)
判決は、公判廷において、宣告によりこれを告知する。
判決は、公判廷において、宣告によりこれを告知する。
過去問・解説
(H24 共通 第37問 ウ)
外国人である甲、乙、丙、丁及び戊は、共謀の上、平成23年4月1日、H県I市内において、被害者Vに対し、その顔面を多数回殴打するなどの暴行を加えてバッグ1個を強取したとして強盗罪によりH地方裁判所に起訴された。ちなみに、甲、乙、丙、丁及び戊は、いずれも、家庭裁判所に送致されることなく、成人として起訴された。その後、同年7月1日に開かれた第1回公判期日において、乙、丙、丁及び戊については、成人であることに間違いないことが確認されたが、甲については、18歳であることが判明した。また、同公判において、結審した。
裁判所は、甲、乙及び丙については、強盗罪の共同正犯である旨の心証を抱いたが、丁については、「公訴事実記載のとおり、甲、乙及び丙と共にVに対してその顔面を多数回殴打するなどの暴行を加えたことに間違いない。しかし、これは、Vを痛めつけるために行ったものであり、Vからバッグ1個を奪うためではない。Vからバッグ1個等財物を奪う話は誰からも聞いたこともない。」との丁の公判廷での供述のとおり、強盗罪の共謀までは認められず、前記強盗の手段である暴行につき、甲、乙及び丙と共に実行行為に関与したものとして共同暴行(暴力行為等処罰に関する法律第1条違反)の共同正犯にとどまる旨の心証を抱いた。さらに、戊については、犯罪の証明がない旨の心証を抱いた。
裁判所は、丙につき、有罪の言渡しをするには、宣告により判決を告知する必要があり、宣告をせずに判決書謄本を丙に交付するだけでは、丙に判決を告知したことにはならない。
外国人である甲、乙、丙、丁及び戊は、共謀の上、平成23年4月1日、H県I市内において、被害者Vに対し、その顔面を多数回殴打するなどの暴行を加えてバッグ1個を強取したとして強盗罪によりH地方裁判所に起訴された。ちなみに、甲、乙、丙、丁及び戊は、いずれも、家庭裁判所に送致されることなく、成人として起訴された。その後、同年7月1日に開かれた第1回公判期日において、乙、丙、丁及び戊については、成人であることに間違いないことが確認されたが、甲については、18歳であることが判明した。また、同公判において、結審した。
裁判所は、甲、乙及び丙については、強盗罪の共同正犯である旨の心証を抱いたが、丁については、「公訴事実記載のとおり、甲、乙及び丙と共にVに対してその顔面を多数回殴打するなどの暴行を加えたことに間違いない。しかし、これは、Vを痛めつけるために行ったものであり、Vからバッグ1個を奪うためではない。Vからバッグ1個等財物を奪う話は誰からも聞いたこともない。」との丁の公判廷での供述のとおり、強盗罪の共謀までは認められず、前記強盗の手段である暴行につき、甲、乙及び丙と共に実行行為に関与したものとして共同暴行(暴力行為等処罰に関する法律第1条違反)の共同正犯にとどまる旨の心証を抱いた。さらに、戊については、犯罪の証明がない旨の心証を抱いた。
裁判所は、丙につき、有罪の言渡しをするには、宣告により判決を告知する必要があり、宣告をせずに判決書謄本を丙に交付するだけでは、丙に判決を告知したことにはならない。
(正答)〇
(解説)
342条は、「判決は、公判廷において、宣告によりこれを告知する。」と規定している。
したがって、裁判所は、丙につき、有罪の言渡しをするには、宣告により判決を告知する必要があり、宣告をせずに判決書謄本を丙に交付するだけでは、丙に判決を告知したことにはならない。
342条は、「判決は、公判廷において、宣告によりこれを告知する。」と規定している。
したがって、裁判所は、丙につき、有罪の言渡しをするには、宣告により判決を告知する必要があり、宣告をせずに判決書謄本を丙に交付するだけでは、丙に判決を告知したことにはならない。