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刑事訴訟法 第343条

条文
第343条(拘禁刑以上の刑の宣告と保釈等の失効)
 禁錮以上の刑に処する判決の宣告があったときは、保釈又は勾留の執行停止は、その効力を失う。この場合には、あらたに保釈又は勾留の執行停止の決定がないときに限り、第98条の規定を準用する。

第98条(保釈の取消し等と収容の手続)
① 保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決定があったとき、又は勾留の執行停止の期間が満了したときは、検察事務官、司法警察職員又は刑事施設職員は、検察官の指揮により、勾留状の謄本及び保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決定の謄本又は期間を指定した勾留の執行停止の決定の謄本を被告人に示してこれを刑事施設に収容しなければならない。
② 前項の書面を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、同項の規定にかかわらず、検察官の指揮により、被告人に対し保釈若しくは勾留の執行停止が取り消された旨又は勾留の執行停止の期間が満了した旨を告げて、これを刑事施設に収容することができる。ただし、その書面は、できる限り速やかにこれを示さなければならない。
③ 第71条の規定は、前2項の規定による収容についてこれを準用する。
過去問・解説
(H24 司法 第27問 オ)
保釈中の被告人に対して懲役4年の刑に処する判決の宣告があったときであっても、判決が確定しなければ、被告人を刑事施設に収容することはできない。

(正答)

(解説)
343条は、「禁錮以上の刑に処する判決の宣告があったときは、保釈…は、その効力を失う。この場合には、あらたに保釈又は勾留の執行停止の決定がないときに限り、第98条の規定を準用する。」と規定している。
そして、98条1項は、「保釈…を取り消す決定があったとき…は、検察事務官、司法警察職員又は刑事施設職員は、検察官の指揮により、勾留状の謄本及び保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決定の謄本又は期間を指定した勾留の執行停止の決定の謄本を被告人に示してこれを刑事施設に収容しなければならない。」と規定している。
したがって、判決確定前であっても、被告人を刑事施設に収容することができる場合もある。

(H26 司法 第36問 イ)
業務上横領被告事件で保釈中の被告人につき懲役4年の実刑の有罪判決が宣告された場合、その判決が確定するまでは、被告人の保釈は効力を失わない。

(正答)

(解説)
343条前段は、「禁錮以上の刑に処する判決の宣告があったときは、保釈…は、その効力を失う。」と規定している。
したがって、業務上横領被告事件で保釈中の被告人につき懲役4年の実刑の有罪判決が宣告された時点で、その判決の確定を待たずに、被告人の保釈は効力を失う。
総合メモ
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