第350条の22(即決裁判手続による審判の決定)
裁判所は、即決裁判手続の申立てがあつた事件について、第291条第5項の手続に際し、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしたときは、次に掲げる場合を除き、即決裁判手続によつて審判をする旨の決定をしなければならない。
一 第350条の16第2項又は第4項の同意が撤回されたとき。
二 第350条の20第1項に規定する場合において、同項の同意がされなかつたとき、又はその同意が撤回されたとき。
三 前2号に掲げるもののほか、当該事件が即決裁判手続によることができないものであると認めるとき。
四 当該事件が即決裁判手続によることが相当でないものであると認めるとき。
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短答条文