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短答条文

第350条の24

条文
第350条24(公判審理の方式)
① 第350条の22の決定のための審理及び即決裁判手続による審判については、第284条、第285条、第296条、第297条、第300条から第302条まで及び第304条から第307条までの規定は、これを適用しない。
② 即決裁判手続による証拠調べは、公判期日において、適当と認める方法でこれを行うことができる。
過去問・解説
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