第350条の27(伝聞証拠排斥の適用除外)
第350条の22の決定があつた事件の証拠については、第320条第1項の規定は、これを適用しない。ただし、検察官、被告人又は弁護人が証拠とすることに異議を述べたものについては、この限りでない。
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短答条文