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刑事訴訟法 第355条
条文
第355条(上訴権者)
原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。
第356条(上訴権者)
前3条の上訴は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。
原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。
第356条(上訴権者)
前3条の上訴は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。
過去問・解説
(H18 司法 第29問 3)
第1審で有罪判決を受けた被告人の私選弁護人は、改めて被告人から弁護人に選任されなくても控訴することができる。
第1審で有罪判決を受けた被告人の私選弁護人は、改めて被告人から弁護人に選任されなくても控訴することができる。
(正答)〇
(解説)
355条は、「原審における…弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。」と規定している。
355条は、「原審における…弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。」と規定している。
(H21 司法 第40問 ウ)
第1審における弁護人は、判決の宣告により弁護人の選任の効力が失われるので、被告人のため控訴をすることができず、控訴をするには改めて弁護人として選任される必要がある。
第1審における弁護人は、判決の宣告により弁護人の選任の効力が失われるので、被告人のため控訴をすることができず、控訴をするには改めて弁護人として選任される必要がある。
(正答)✕
(解説)
355条は、「原審における…弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。」と規定している。
したがって、第1審における弁護人が控訴するために、改めて弁護人として選任される必要はない。
355条は、「原審における…弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。」と規定している。
したがって、第1審における弁護人が控訴するために、改めて弁護人として選任される必要はない。
(H22 司法 第39問 オ)
原審において適法に選任された弁護人は、被告人の明示した意思に反しなければ、被告人のため上訴をすることができる。
原審において適法に選任された弁護人は、被告人の明示した意思に反しなければ、被告人のため上訴をすることができる。
(正答)〇
(解説)
355条は、「原審における…弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。」と規定している。
また、356条は、「上訴は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。」と規定している。
355条は、「原審における…弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。」と規定している。
また、356条は、「上訴は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。」と規定している。
(H25 共通 第39問 オ)
第1審における弁護人は、判決の宣告により弁護人の選任の効力が失われるので、被告人のため控訴をすることができず、控訴をするには改めて弁護人として選任される必要がある。
第1審における弁護人は、判決の宣告により弁護人の選任の効力が失われるので、被告人のため控訴をすることができず、控訴をするには改めて弁護人として選任される必要がある。
(正答)✕
(解説)
355条は、「原審における…弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。」と規定している。
したがって、第1審における弁護人が控訴するために、改めて弁護人として選任される必要はない。
355条は、「原審における…弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。」と規定している。
したがって、第1審における弁護人が控訴するために、改めて弁護人として選任される必要はない。
(H26 予備 第20問 オ)
弁護人は、被告人の明示した意思に反しても、被告人のために上訴をすることができる。
弁護人は、被告人の明示した意思に反しても、被告人のために上訴をすることができる。
(正答)✕
(解説)
355条は、「原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。」と規定している。
また、356条は、「上訴は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。」と規定している。
355条は、「原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。」と規定している。
また、356条は、「上訴は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。」と規定している。
(H26 司法 第31問 オ)
勾留中の被告人甲は、傷害の公訴事実により、H地方裁判所に起訴されるとともに、H地方裁判所裁判官から接見禁止の裁判を受けた。その後、被告人甲の弁護人に選任されたAは、H拘置所において、被告人甲と接見し、正当防衛の主張をする弁護方針を立てた。
本件傷害被告事件は、公判前整理手続に付されたところ、この公判前整理手続の中で、検察官は、検察官が目撃者Wの供述を録取した供述録取書1通[供述録取書ア]の取調べを請求し、弁護人Aにも開示したが、警察官が目撃者Wの供述を録取した供述録取書1通[供述録取書イ]については、その取調べを請求することもなく、弁護人Aにも開示しなかった。そこで、弁護人Aは、検察官に対し、刑事訴訟法第316条の15に基づき、[供述録取書ア]の証明力を判断するために重要な証拠として、[供述録取書イ]の開示を請求した。また、弁護人Aは、公判前整理手続の中で、刑事訴訟法第316条の17に基づき、裁判所及び検察官に対し、正当防衛の主張等証明予定事実その他公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張を明らかにした。
その後、公判前整理手続が終了して第1回公判期日が開かれたところ、検察官は、同公判において、冒頭陳述を行った。また、同公判において、目撃者Wの証人尋問が実施された後、検察官は、刑事訴訟法第321条第1項第2号後段に基づき、[供述録取書ア]の取調べを請求したところ、裁判所は、弁護人Aの意見を聴いた上で、[供述録取書ア]の取調べを決定した。
その後、本件傷害被告事件は、第2回公判期日において結審し、第3回公判期日において、被告人甲は、有罪判決を受けたが、その時点で控訴するかどうか態度を明らかにしなかった。⑥その翌日、被告人甲は、弁護人Aに対して、前記有罪判決に対して控訴してもらいたい旨の手紙を発送した。
弁護人Aは、下線部⑥の手紙を受領する以前に、控訴することができない。
勾留中の被告人甲は、傷害の公訴事実により、H地方裁判所に起訴されるとともに、H地方裁判所裁判官から接見禁止の裁判を受けた。その後、被告人甲の弁護人に選任されたAは、H拘置所において、被告人甲と接見し、正当防衛の主張をする弁護方針を立てた。
本件傷害被告事件は、公判前整理手続に付されたところ、この公判前整理手続の中で、検察官は、検察官が目撃者Wの供述を録取した供述録取書1通[供述録取書ア]の取調べを請求し、弁護人Aにも開示したが、警察官が目撃者Wの供述を録取した供述録取書1通[供述録取書イ]については、その取調べを請求することもなく、弁護人Aにも開示しなかった。そこで、弁護人Aは、検察官に対し、刑事訴訟法第316条の15に基づき、[供述録取書ア]の証明力を判断するために重要な証拠として、[供述録取書イ]の開示を請求した。また、弁護人Aは、公判前整理手続の中で、刑事訴訟法第316条の17に基づき、裁判所及び検察官に対し、正当防衛の主張等証明予定事実その他公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張を明らかにした。
その後、公判前整理手続が終了して第1回公判期日が開かれたところ、検察官は、同公判において、冒頭陳述を行った。また、同公判において、目撃者Wの証人尋問が実施された後、検察官は、刑事訴訟法第321条第1項第2号後段に基づき、[供述録取書ア]の取調べを請求したところ、裁判所は、弁護人Aの意見を聴いた上で、[供述録取書ア]の取調べを決定した。
その後、本件傷害被告事件は、第2回公判期日において結審し、第3回公判期日において、被告人甲は、有罪判決を受けたが、その時点で控訴するかどうか態度を明らかにしなかった。⑥その翌日、被告人甲は、弁護人Aに対して、前記有罪判決に対して控訴してもらいたい旨の手紙を発送した。
弁護人Aは、下線部⑥の手紙を受領する以前に、控訴することができない。
(正答)✕
(解説)
355条は、「原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。」と規定している。
また、356条は、「上訴は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。」と規定している。
弁護人Aによる控訴は、甲の明示の意思に反するものではないから、下線部⑥の手紙を受領する以前であっても、控訴することができる。
355条は、「原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。」と規定している。
また、356条は、「上訴は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。」と規定している。
弁護人Aによる控訴は、甲の明示の意思に反するものではないから、下線部⑥の手紙を受領する以前であっても、控訴することができる。
(H30 予備 第18問 オ)
第1審で有罪判決を受けた被告人の弁護人は、改めて弁護人に選任されなければ控訴をすることができない。
第1審で有罪判決を受けた被告人の弁護人は、改めて弁護人に選任されなければ控訴をすることができない。
(正答)✕
(解説)
355条は、「原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。」と規定している。
したがって、第1審における弁護人が控訴するために、改めて弁護人として選任される必要はない。
355条は、「原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。」と規定している。
したがって、第1審における弁護人が控訴するために、改めて弁護人として選任される必要はない。
(R6 予備 第16問 エ)
原審における弁護人は、被告人の明示した意思に反して、被告人のため上訴をすることができない。
原審における弁護人は、被告人の明示した意思に反して、被告人のため上訴をすることができない。
(正答)〇
(解説)
355条は、「原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。」と規定している。
また、356条は、「上訴は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。」と規定している。
355条は、「原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。」と規定している。
また、356条は、「上訴は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。」と規定している。