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刑事訴訟法 第351条
条文
第351条(上訴権者)
① 検察官又は被告人は、上訴をすることができる。
② 第266条第2号の規定により裁判所の審判に付された事件と他の事件とが併合して審判され、1個の裁判があった場合には、第268条第2項の規定により検察官の職務を行う弁護士及び当該他の事件の検察官は、その裁判に対し各々独立して上訴をすることができる。
① 検察官又は被告人は、上訴をすることができる。
② 第266条第2号の規定により裁判所の審判に付された事件と他の事件とが併合して審判され、1個の裁判があった場合には、第268条第2項の規定により検察官の職務を行う弁護士及び当該他の事件の検察官は、その裁判に対し各々独立して上訴をすることができる。
過去問・解説
(H22 司法 第30問 オ)
被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、第1審の判決に不服があるときは、これに対して控訴をすることができる。
被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、第1審の判決に不服があるときは、これに対して控訴をすることができる。
(正答)✕
(解説)
351条ないし355条は、上訴権者を規定しているものの、被害者参加制度における被害者参加人又はその委託を受けた弁護士による上訴を認める規定は存在しない。
351条ないし355条は、上訴権者を規定しているものの、被害者参加制度における被害者参加人又はその委託を受けた弁護士による上訴を認める規定は存在しない。
(H24 司法 第25問 エ)
有罪判決に対して控訴することは、検察官の権限として認められていない。
有罪判決に対して控訴することは、検察官の権限として認められていない。
(正答)✕
(解説)
351条1項は、「検察官…は、上訴をすることができる。」と規定している。
そして、有罪判決に対する検察官の控訴を禁じる規定は存在しない。
したがって、有罪判決に対して控訴することは、検察官の権限として認められている。
351条1項は、「検察官…は、上訴をすることができる。」と規定している。
そして、有罪判決に対する検察官の控訴を禁じる規定は存在しない。
したがって、有罪判決に対して控訴することは、検察官の権限として認められている。
(H28 予備 第25問 オ)
被害者参加制度における被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、法律上定められた権限として、上訴をすることができる。
被害者参加制度における被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、法律上定められた権限として、上訴をすることができる。
(正答)✕
(解説)
351条ないし355条は、上訴権者を規定しているものの、被害者参加制度における被害者参加人又はその委託を受けた弁護士による上訴を認める規定は存在しない。
351条ないし355条は、上訴権者を規定しているものの、被害者参加制度における被害者参加人又はその委託を受けた弁護士による上訴を認める規定は存在しない。