現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。
短答条文

第359条

条文
第359条(上訴の放棄・取下げ)
 検察官、被告人又は第352条に規定する者は、上訴の放棄又は取下をすることができる。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ