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短答条文

第361条

条文
第361条(上訴の放棄・取下げと再上訴)
 上訴の放棄又は取下をした者は、その事件について更に上訴をすることができない。上訴の放棄又は取下に同意をした被告人も、同様である。
過去問・解説
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