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短答条文

第375条

条文
第375条(第1審裁判による控訴棄却の決定)
 控訴の申立が明らかに控訴権の消滅後にされたものであるときは、第一審裁判所は、決定でこれを棄却しなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。
過去問・解説
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