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刑事訴訟法 第378条
条文
第378条(控訴申立ての理由と控訴趣意書-絶対的控訴理由)
左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であってその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
一 不法に管轄又は管轄違を認めたこと。
二 不法に、公訴を受理し、又はこれを棄却したこと。
三 審判の請求を受けた事件について判決をせず、又は審判の請求を受けない事件について判決をしたこと。
四 判決に理由を附せず、又は理由にくいちがいがあること。
左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であってその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
一 不法に管轄又は管轄違を認めたこと。
二 不法に、公訴を受理し、又はこれを棄却したこと。
三 審判の請求を受けた事件について判決をせず、又は審判の請求を受けない事件について判決をしたこと。
四 判決に理由を附せず、又は理由にくいちがいがあること。
過去問・解説
(H30 予備 第26問 イ)
判決の主文と理由に食い違いがある場合、それが判決に影響を及ぼすことが明らかであるときに限り、控訴を申し立てることができる。
判決の主文と理由に食い違いがある場合、それが判決に影響を及ぼすことが明らかであるときに限り、控訴を申し立てることができる。
(正答)✕
(解説)
378条は、柱書において、「左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であってその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。」と規定し、4号において、「判決に理由を附せず、又は理由にくいちがいがあること。」を掲げている。
しかし、同条はそれが判決に影響を及ぼすことが明らかであることを要求していない。
したがって、判決の主文と理由に食い違いがある場合、判決に影響を及ぼすことが明らかでなくとも、控訴を申し立てることができる。
378条は、柱書において、「左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であってその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。」と規定し、4号において、「判決に理由を附せず、又は理由にくいちがいがあること。」を掲げている。
しかし、同条はそれが判決に影響を及ぼすことが明らかであることを要求していない。
したがって、判決の主文と理由に食い違いがある場合、判決に影響を及ぼすことが明らかでなくとも、控訴を申し立てることができる。