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刑事訴訟法 第381条

条文
第381条(控訴申立ての理由と控訴趣意書-刑の量定不当)
 刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であって刑の量定が不当であることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
過去問・解説
(H27 予備 第23問 オ)
裁判員裁判により言い渡された判決につき、検察官は、刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立てをすることはできない。

(正答)

(解説)
381条は、「刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であって刑の量定が不当であることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。」と規定している。
そして、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律は特別の規定を置いていないから、381条がそのまま適用される。
したがって、裁判員裁判により言い渡された判決においても、検察官は、刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立てをすることができる。
総合メモ
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