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短答条文

第386条

条文
第386条(同前)
① 左の場合には、控訴裁判所は、決定で控訴を棄却しなければならない。        
 一 第376条第1項に定める期間内に控訴趣意書を差し出さないとき。
 二 控訴趣意書がこの法律若しくは裁判所の規則で定める方式に違反しているとき、又は控訴趣意書にこの法律若しくは裁判所の規則の定めるところに従い必要な疎明資料若しくは保証書を添附しないとき。
 三 控訴趣意書に記載された控訴の申立の理由が、明らかに第377条乃至第382条及び第383条に規定する事由に該当しないとき。
② 前条第2項の規定は、前項の決定についてこれを準用する。        
過去問・解説
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