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短答条文

第392条

条文
第392条(調査の範囲)
① 控訴裁判所は、控訴趣意書に包含された事項は、これを調査しなければならない。
② 控訴裁判所は、控訴趣意書に包含されない事項であつても、第377条乃至第382条及び第383条に規定する事由に関しては、職権で調査をすることができる。
過去問・解説
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