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短答条文

第401条

条文
第401条(共同被告人のための破棄)
 被告人の利益のため原判決を破棄する場合において、破棄の理由が控訴をした共同被告人に共通であるときは、その共同被告人のためにも原判決を破棄しなければならない。
過去問・解説
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