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刑事訴訟法 第403条の2

条文
第403条の2(控訴の制限)
① 即決裁判手続においてされた判決に対する控訴の申立ては、第384条の規定にかかわらず、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について第382条に規定する事由があることを理由としては、これをすることができない。
② 原裁判所が即決裁判手続によって判決をした事件については、第397条第1項の規定にかかわらず、控訴裁判所は、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について第382条に規定する事由があることを理由としては、原判決を破棄することができない。

第382条(控訴申立ての理由と控訴趣意書-事実誤認)
 事実の誤認があってその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であって明らかに判決に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
過去問・解説
(H23 共通 第27問 オ)
即決裁判手続においてされた判決に対しては、控訴の申立てをすることができない。

(正答)

(解説)
403条の2第1項は、「即決裁判手続においてされた判決に対する控訴の申立ては、…当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について第382条に規定する事由があることを理由としては、これをすることができない。」と規定している。
そして、382条は、「事実の誤認があってその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であって明らかに判決に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。」と規定しており、それ以外を理由として控訴の申立てをすること自体は否定されない。
総合メモ
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