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刑事訴訟法 第402条
条文
第402条(不利益変更の禁止)
被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。
被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。
過去問・解説
(H21 司法 第40問 イ)
被告人が刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立てをした事件については、検察官から控訴の申立てがなければ、控訴裁判所は、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。
被告人が刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立てをした事件については、検察官から控訴の申立てがなければ、控訴裁判所は、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。
(正答)〇
(解説)
402条は、「被告人が控訴をし…た事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。」と規定している。
402条は、「被告人が控訴をし…た事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。」と規定している。
(H30 予備 第26問 オ)
控訴裁判所は、被告人のみが控訴をした事件について、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。
控訴裁判所は、被告人のみが控訴をした事件について、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。
(正答)〇
(解説)
402条は、「被告人が控訴をし…た事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。」と規定している。
402条は、「被告人が控訴をし…た事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。」と規定している。