現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

刑事訴訟法 第410条

条文
第410条(破棄の判決)
① 上告裁判所は、第405条各号に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。但し、判決に影響を及ぼさないことが明らかな場合は、この限りでない。
② 第405条第2号又は第3号に規定する事由のみがある場合において、上告裁判所がその判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、前項の規定は、これを適用しない。

第405条(上告を許す判決・上告申立ての理由)
高等裁判所がした第1審又は第2審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
 一 略
 二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
 三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
過去問・解説
(H26 共通 第40問 オ)
上告裁判所は、第2審の判決が最高裁判所の判例と相反する判断をした場合において、その判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、これを破棄しなくともよい。

(正答)

(解説)
410条は、1項において、「上告裁判所は、第405条各号に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。但し、判決に影響を及ぼさないことが明らかな場合は、この限りでない。」と規定し、2項において、「第405条第2号又は第3号に規定する事由のみがある場合において、上告裁判所がその判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、前項の規定は、これを適用しない。」と規定している。
そして、405条は、柱書において、「高等裁判所がした第1審又は第2審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。」と規定し、2号において、「最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。」を掲げている。
したがって、第2審の判決が最高裁判所の判例と相反する判断をした場合、405条2号の上告理由に該当するため、判決で原判決を破棄することになるものの、その判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、410条2項によって同条1項の適用が排除され、破棄しなくともよいことになる。
総合メモ
前の条文 次の条文