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刑事訴訟法 第411条

条文
第411条(破棄の判決)
 上告裁判所は、第405条各号に規定する事由がない場合であっても、左の事由があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
 一 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。
 二 刑の量定が甚しく不当であること。
 三 判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。
 四 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
 五 判決があった後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があったこと。
過去問・解説
(H21 司法 第40問 オ)
上告裁判所は、判決に影響を及ぼすべき法令の違反があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。

(正答)

(解説)
411条は、柱書において、「上告裁判所は、第405条各号に規定する事由がない場合であっても、左の事由があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。」と規定し、1号において、「判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。」を掲げている。

(H26 共通 第40問 エ)
上告裁判所は、判決に影響を及ぼすべき法令の違反があって、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。

(正答)

(解説)
411条は、柱書において、「上告裁判所は、第405条各号に規定する事由がない場合であっても、左の事由があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。」と規定し、1号において、「判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。」を掲げている。
総合メモ
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