現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。
短答条文

第415条

条文
第415条(訂正の判決)
① 上告裁判所は、その判決の内容に誤のあることを発見したときは、検察官、被告人又は弁護人の申立により、判決でこれを訂正することができる。
② 前項の申立は、判決の宣告があつた日から10日以内にこれをしなければならない。
③ 上告裁判所は、適当と認めるときは、第1項に規定する者の申立により、前項の期間を延長することができる。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ