現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。
短答条文

第417条

条文
第417条(同前)
① 上告裁判所は、訂正の判決をしないときは、速やかに決定で申立を棄却しなければならない。
② 訂正の判決に対しては、第415条第1項の申立をすることはできない。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ