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短答条文

第470条

条文
第470条(略式命令効力)
 略式命令は、正式裁判の請求期間の経過又はその請求の取下により、確定判決と同一の効力を生ずる。正式裁判の請求を棄却する裁判が確定したときも、同様である。
過去問・解説
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