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短答条文

第484条

条文
第484条(執行のための呼出し)
 死刑、懲役、禁錮又は拘留の言渡しを受けた者が拘禁されていないときは、検察官は、執行のためこれを呼び出さなければならない。呼出しに応じないときは、収容状を発しなければならない。
過去問・解説
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