第484条の2(執行のための呼出しを受けた者の不出頭に対する罰則)
前条前段の規定による呼出しを受けた者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。
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短答条文
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