第515条(鑑定の嘱託と必要な部分、許可状)
① 前条の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百168条第1項に規定する処分をすることができる。
② 検察官が前条の規定による鑑定の嘱託をした場合においては、前項の許可の請求は、検察官からこれをしなければならない。
③ 裁判官は、前項の請求を相当と認めるとき、又は裁判所若しくは裁判官が鑑定を嘱託した場合において第1項の許可をするときは、許可状を発しなければならない。
④ 第131条、第137条、第138条、第140条及び第168条第2項から第4項までの規定は、第1項の許可及び前項の許可状について準用する。この場合において、第137条第1項中「被告人」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第168条第2項中「被告人の氏名、罪名」とあるのは「裁判の執行を受ける者の氏名」と読み替えるものとする。
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短答条文