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少年法 第20条

条文
少年法第20条(検察官への送致)
① 家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもって、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
② 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、その罪を犯すとき16歳以上の少年に係るものについては、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。

少年法第45条(検察官へ送致後の取扱い)
家庭裁判所が、第20条第1項の規定によって事件を検察官に送致したときは、次の例による。
 一〜四 略
 五 検察官は、家庭裁判所から送致を受けた事件について、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思料するときは、公訴を提起しなければならない。ただし、送致を受けた事件の一部について公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑がないか、又は犯罪の情状等に影響を及ぼすべき新たな事情を発見したため、訴追を相当でないと思料するときは、この限りでない。送致後の情況により訴追を相当でないと思料するときも、同様である。
 六〜七 略
過去問・解説
(H22 司法 第28問 4)
家庭裁判所が刑事処分を相当と認めて検察官に送致した殺人被疑事件について、検察官において、傷害致死罪に該当するものと判断した場合に、傷害致死の罪名で起訴することは、違法となる。

(正答)

(解説)
少年法20条1項は、「家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもって、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。」と規定している。
そして、同法45条5号本文は、「検察官は、家庭裁判所から送致を受けた事件について、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思料するときは、公訴を提起しなければならない。」と規定している。
もっとも、検察官は、家庭裁判所が送致した罪名等に拘束されるものではなく、送致の際の被疑事実と同一性のある事実の範囲内で起訴することができると解されている。
本肢において、殺人被疑事件を傷害致死の罪名で起訴しているが、前者は後者を包含する関係にあるため、送致の際の被疑事実と同一性のある事実の範囲内であるとして、違法とはならない。

(H22 司法 第40問 3)
家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもって、これを検察官に送致しなければならない。

(正答)

(解説)
少年法20条1項は、「家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもって、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。」と規定している。
総合メモ
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