現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第67条
条文
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第67条(評決)
① 前条第1項の評議における裁判員の関与する判断は、裁判所法第77条の規定にかかわらず、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見による。
② 刑の量定について意見が分かれ、その説が各々、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見にならないときは、その合議体の判断は、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見になるまで、被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、その中で最も利益な意見による。
① 前条第1項の評議における裁判員の関与する判断は、裁判所法第77条の規定にかかわらず、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見による。
② 刑の量定について意見が分かれ、その説が各々、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見にならないときは、その合議体の判断は、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見になるまで、被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、その中で最も利益な意見による。
過去問・解説
(H23 共通 第31問 オ)
裁判員の関与する判断のための評議において、その判断は、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見によるので、裁判員のみが被告人を有罪とする意見である場合には、被告人は無罪となる。
裁判員の関与する判断のための評議において、その判断は、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見によるので、裁判員のみが被告人を有罪とする意見である場合には、被告人は無罪となる。
(正答)〇
(解説)
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律67条1項は、「評議における裁判員の関与する判断は、…構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見による。」と規定している。
したがって、裁判員のみが被告人を有罪とする意見である場合には、「双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見」が欠けているため、被告人は無罪となる。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律67条1項は、「評議における裁判員の関与する判断は、…構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見による。」と規定している。
したがって、裁判員のみが被告人を有罪とする意見である場合には、「双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見」が欠けているため、被告人は無罪となる。