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少年法 第42条
条文
少年法第42条(検察官の送致)
① 検察官は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、第45条第5号本文に規定する場合を除いて、これを家庭裁判所に送致しなければならない。犯罪の嫌疑がない場合でも、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料するときは、同様である。
② 前項の場合においては、刑事訴訟法の規定に基づく裁判官による被疑者についての弁護人の選任は、その効力を失う。
少年法第45条(検察官へ送致後の取扱い)
家庭裁判所が、第20条第1項の規定によって事件を検察官に送致したときは、次の例による。
一〜四 略
五 検察官は、家庭裁判所から送致を受けた事件について、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思料するときは、公訴を提起しなければならない。ただし、送致を受けた事件の一部について公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑がないか、又は犯罪の情状等に影響を及ぼすべき新たな事情を発見したため、訴追を相当でないと思料するときは、この限りでない。送致後の情況により訴追を相当でないと思料するときも、同様である。
六〜七 略
① 検察官は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、第45条第5号本文に規定する場合を除いて、これを家庭裁判所に送致しなければならない。犯罪の嫌疑がない場合でも、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料するときは、同様である。
② 前項の場合においては、刑事訴訟法の規定に基づく裁判官による被疑者についての弁護人の選任は、その効力を失う。
少年法第45条(検察官へ送致後の取扱い)
家庭裁判所が、第20条第1項の規定によって事件を検察官に送致したときは、次の例による。
一〜四 略
五 検察官は、家庭裁判所から送致を受けた事件について、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思料するときは、公訴を提起しなければならない。ただし、送致を受けた事件の一部について公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑がないか、又は犯罪の情状等に影響を及ぼすべき新たな事情を発見したため、訴追を相当でないと思料するときは、この限りでない。送致後の情況により訴追を相当でないと思料するときも、同様である。
六〜七 略
過去問・解説
(H21 司法 第29問 ウ)
検察官は、少年の窃盗事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときであっても、少年の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により処分を必要としないときは、これを家庭裁判所に送致しないことができる。
検察官は、少年の窃盗事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときであっても、少年の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により処分を必要としないときは、これを家庭裁判所に送致しないことができる。
(正答)✕
(解説)
少年法45条1項前段は、「検察官は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、…これを家庭裁判所に送致しなければならない。」と規定しており、この例外は規定されていない。
したがって、少年の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により処分を必要としないときであっても、送致先は家庭裁判所に限られる。
少年法45条1項前段は、「検察官は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、…これを家庭裁判所に送致しなければならない。」と規定しており、この例外は規定されていない。
したがって、少年の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により処分を必要としないときであっても、送致先は家庭裁判所に限られる。
(H22 司法 第40問 1)
検察官は、少年被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、家庭裁判所から逆送を受けた場合を除いて、全件を家庭裁判所に送致しなければならない。
検察官は、少年被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、家庭裁判所から逆送を受けた場合を除いて、全件を家庭裁判所に送致しなければならない。
(正答)〇
(解説)
少年法42条1項前段は、「検察官は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、第45条第5号本文に規定する場合を除いて、これを家庭裁判所に送致しなければならない。」と規定している。
そして、少年法45条5号本文は、「検察官は、家庭裁判所から送致を受けた事件について、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思料するときは、公訴を提起しなければならない。」と規定している。
少年法42条1項前段は、「検察官は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、第45条第5号本文に規定する場合を除いて、これを家庭裁判所に送致しなければならない。」と規定している。
そして、少年法45条5号本文は、「検察官は、家庭裁判所から送致を受けた事件について、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思料するときは、公訴を提起しなければならない。」と規定している。