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少年法 第48条

条文
少年法第48条(勾留)
① 勾留状は、やむを得ない場合でなければ、少年に対して、これを発することはできない。
② 少年を勾留する場合には、少年鑑別所にこれを拘禁することができる。
③ 本人が満20歳に達した後でも、引き続き前項の規定によることができる。

少年法第40条(準拠法例)
少年の刑事事件については、この法律で定めるものの外、一般の例による。
過去問・解説
(H19 司法 第22問 5)
少年の刑事事件については、その健全な育成を期するという見地から、定まった住居を有する少年の被疑者を勾留することはできない。

(正答)

(解説)
少年法40条は、「少年の刑事事件については、この法律で定めるものの外、一般の例による。」と規定している。
したがって、少年法に特別の定めがない限り、刑事訴訟法の規定が適用される。
そして、同法48条1項は、「勾留状は、やむを得ない場合でなければ、少年に対して、これを発することはできない。」と規定しているため、「やむを得ない場合」であれば、少年であったとしても、勾留することは可能である。

(H24 共通 第22問 エ)
少年の被疑者については、勾留することができない。

(正答)

(解説)
少年法40条は、「少年の刑事事件については、この法律で定めるものの外、一般の例による。」と規定している。
したがって、少年法に特別の定めがない限り、刑事訴訟法の規定が適用される。
そして、同法48条1項は、「勾留状は、やむを得ない場合でなければ、少年に対して、これを発することはできない。」と規定しているため、「やむを得ない場合」であれば、少年であったとしても、勾留することは可能である。

(R1 予備 第17問 オ)
少年の被疑者については、勾留することができない。

(正答)

(解説)
少年法40条は、「少年の刑事事件については、この法律で定めるものの外、一般の例による。」と規定している。
したがって、少年法に特別の定めがない限り、刑事訴訟法の規定が適用される。
そして、同法48条1項は、「勾留状は、やむを得ない場合でなければ、少年に対して、これを発することはできない。」と規定しているため、「やむを得ない場合」であれば、少年であったとしても、勾留することは可能である。
総合メモ
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