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憲法2 第38条

条文
憲法第38条(自己に不利益な供述、自白の証拠能力)
① 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
② 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
③ 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
過去問・解説
(H23 共通 第33問 イ)
憲法第38条第3項の「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。」という規定は、自白の証明力に対する自由心証を制限したものである。

(正答)

(解説)
憲法38条3項は、「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」と規定しており、これは、自白の証明力に対する自由心証を制限する規定である。
総合メモ
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