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警察官職務執行法 第2条

条文
警察官職務執行法第2条(質問)
① 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる。
② その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
③ 前2項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
④ 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。
過去問・解説
(H21 司法 第21問 エ)
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯したと疑うに足りる相当な理由のある者を停止させて質問することはできるが、付近の警察署に同行することを求めることはできない。

(正答)

(解説)
警察官職務執行法2条は、1項において、「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し…ていると疑うに足りる相当な理由のある者…について、…知っていると認められる者を停止させて質問することができる。」と規定し、2項において、「その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署…に同行することを求めることができる。」と規定している。

(H30 予備 第14問 オ)
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯したと疑うに足りる相当な理由のある者を停止させて質問することはできるが、質問するため、付近の警察署に同行することを求めることはできない。

(正答)

(解説)
警察官職務執行法2条は、1項において、「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し…ていると疑うに足りる相当な理由のある者…について、…知っていると認められる者を停止させて質問することができる。」と規定し、2項において、「その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署…に同行することを求めることができる。」と規定している。
総合メモ
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