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検察審査会法 第41条

条文
検察審査会法第41条(検察官の処分義務)
① 検察審査会が第39条の5第1項第1号の議決をした場合において、前条の議決書の謄本の送付があったときは、検察官は、速やかに、当該議決を参考にして、公訴を提起すべきか否かを検討した上、当該議決に係る事件について公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしなければならない。
② 検察審査会が第39条の5第1項第2号の議決をした場合において、前条の議決書の謄本の送付があつたときは、検察官は、速やかに、当該議決を参考にして、当該公訴を提起しない処分の当否を検討した上、当該議決に係る事件について公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしなければならない。
③ 検察官は、前2項の処分をしたときは、直ちに、前2項の検察審査会にその旨を通知しなければならない。
過去問・解説
(R3 予備 第19問 エ)
検察審査会が、検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し、起訴を相当とする議決をしたときは、検察官は、当該議決に従って公訴を提起しなければならない。

(正答)

(解説)
検察審査会法41条1項は、「検察審査会が第39条の5第1項第1号の議決(注:起訴を相当とする議決)をした場合において、前条の議決書の謄本の送付があったときは、検察官は、速やかに、当該議決を参考にして、公訴を提起すべきか否かを検討した上、当該議決に係る事件について公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしなければならない。」と規定している。
総合メモ
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