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犯罪捜査規範 第104条
条文
犯罪捜査規範第104条(実況見分)
① 犯罪の現場その他の場所、身体又は物について事実発見のため必要があるときは、実況見分を行わなければならない。
② 実況見分は、居住者、管理者その他関係者の立会を得て行い、その結果を実況見分調書に正確に記載しておかなければならない。
③ 実況見分調書には、できる限り、図面及び写真を添付しなければならない。
④ 前3項の規定により、実況見分調書を作成するに当たっては、写真をはり付けた部分にその説明を付記するなど、分かりやすい実況見分調書となるよう工夫しなければならない。
① 犯罪の現場その他の場所、身体又は物について事実発見のため必要があるときは、実況見分を行わなければならない。
② 実況見分は、居住者、管理者その他関係者の立会を得て行い、その結果を実況見分調書に正確に記載しておかなければならない。
③ 実況見分調書には、できる限り、図面及び写真を添付しなければならない。
④ 前3項の規定により、実況見分調書を作成するに当たっては、写真をはり付けた部分にその説明を付記するなど、分かりやすい実況見分調書となるよう工夫しなければならない。