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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第3条

条文
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第3条(対象事件からの除外)
① 地方裁判所は、前条第1項各号に掲げる事件について、被告人の言動、被告人がその構成員である団体の主張若しくは当該団体の他の構成員の言動又は現に裁判員候補者若しくは裁判員に対する加害若しくはその告知が行われたことその他の事情により、裁判員候補者、裁判員若しくは裁判員であった者若しくはその親族若しくはこれに準ずる者の生命、身体若しくは財産に危害が加えられるおそれ又はこれらの者の生活の平穏が著しく侵害されるおそれがあり、そのため裁判員候補者又は裁判員が畏怖し、裁判員候補者の出頭を確保することが困難な状況にあり又は裁判員の職務の遂行ができずこれに代わる裁判員の選任も困難であると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、これを裁判官の合議体で取り扱う決定をしなければならない。
② 前項の決定又は同項の請求を却下する決定は、合議体でしなければならない。ただし、当該前条第1項各号に掲げる事件の審判に関与している裁判官は、その決定に関与することはできない。
③ 第1項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
④ 前条第1項の合議体が構成された後は、職権で第1項の決定をするには、あらかじめ、当該合議体の裁判長の意見を聴かなければならない。
⑤ 刑事訴訟法第43条第3項及び第4項並びに第44条第1項の規定は、第1項の決定及び同項の請求を却下する決定について準用する。
⑥ 第1項の決定又は同項の請求を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。この場合においては、即時抗告に関する刑事訴訟法の規定を準用する。

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律3条の2
① 地方裁判所は、第2条第1項各号に掲げる事件について、次のいずれかに該当するときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、これを裁判官の合議体で取り扱う決定をしなければならない。
 一〜二 略
②〜③ 略
過去問・解説
(H23 共通 第31問 ア)
裁判員裁判の対象事件として法律で定められた殺人罪に係る事件については、裁判官のみの合議体で取り扱うことはできない。

(正答)

(解説)
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律3条1項は、裁判員裁判対象事件について、「地方裁判所は、…被告人の言動、被告人がその構成員である団体の主張若しくは当該団体の他の構成員の言動又は現に裁判員候補者若しくは裁判員に対する加害若しくはその告知が行われたことその他の事情により、裁判員候補者、裁判員若しくは裁判員であった者若しくはその親族若しくはこれに準ずる者の生命、身体若しくは財産に危害が加えられるおそれ又はこれらの者の生活の平穏が著しく侵害されるおそれがあり、そのため裁判員候補者又は裁判員が畏怖し、裁判員候補者の出頭を確保することが困難な状況にあり又は裁判員の職務の遂行ができずこれに代わる裁判員の選任も困難であると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、これを裁判官の合議体で取り扱う決定をしなければならない。」と規定している。
また、同法3条の2第1項柱書は、「地方裁判所は、…次のいずれかに該当するときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、これを裁判官の合議体で取り扱う決定をしなければならない。」と規定している。
したがって、裁判員裁判の対象事件として法律で定められた殺人罪に係る事件についても、裁判官のみの合議体で取り扱うことができる場合がある。
総合メモ
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