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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第2条

条文
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第2条(対象事件及び合議体の構成)
① 地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条又は第3条の2の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第26条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。
 一 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
 二 裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)
② 前項の合議体の裁判官の員数は3人、裁判員の員数は6人とし、裁判官のうち1人を裁判長とする。ただし、次項の決定があったときは、裁判官の員数は1人、裁判員の員数は4人とし、裁判官を裁判長とする。
③ 第1項の規定により同項の合議体で取り扱うべき事件(以下「対象事件」という。)のうち、公判前整理手続による争点及び証拠の整理において公訴事実について争いがないと認められ、事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められるものについては、裁判所は、裁判官1人及び裁判員4人から成る合議体を構成して審理及び裁判をする旨の決定をすることができる。
④ 裁判所は、前項の決定をするには、公判前整理手続において、検察官、被告人及び弁護人に異議のないことを確認しなければならない。
⑤ 第3項の決定は、第27条第1項に規定する裁判員等選任手続の期日までにしなければならない。
⑥ 地方裁判所は、第3項の決定があったときは、裁判所法第26条第2項の規定にかかわらず、当該決定の時から第3項に規定する合議体が構成されるまでの間、1人の裁判官で事件を取り扱う。
⑦ 裁判所は、被告人の主張、審理の状況その他の事情を考慮して、事件を第3項に規定する合議体で取り扱うことが適当でないと認めたときは、決定で、同項の決定を取り消すことができる。
過去問・解説
(H23 共通 第31問 ウ)
裁判員の参加する合議体の裁判官の員数は3人、裁判員の員数は6人とされているが、公判前整理手続による争点及び証拠の整理において公訴事実について争いがないと認められ、事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められるものについては、裁判所は、裁判官1人及び裁判員4人から成る合議体を構成して審理及び裁判をする旨の決定をすることができる。

(正答)

(解説)
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条は、2項本文において、「前項の合議体の裁判官の員数は3人、裁判員の員数は6人とし、裁判官のうち1人を裁判長とする。」と規定している。
この例外として、3項において、「公判前整理手続による争点及び証拠の整理において公訴事実について争いがないと認められ、事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められるものについては、裁判所は、裁判官1人及び裁判員4人から成る合議体を構成して審理及び裁判をする旨の決定をすることができる。」と規定している。

(H27 予備 第23問 ア)
裁判員裁判の対象事件であっても、被告人の明示の意思に反するときは、裁判員の参加する合議体により審理・裁判をすることはできない。

(正答)

(解説)
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項は、「地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条又は第3条の2の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第26条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。」として、裁判員裁判の対象事件について規定している。
しかし、被告人の明示の意思に反するときに、裁判員の参加する合議体により審理・裁判をすることはできないとする規定は存在しない。
したがって、裁判員裁判の対象事件であれば、被告人の明示の意思に反するときであっても、裁判員の参加する合議体により審理・裁判をすることができる。

(H30 予備 第23問 ア)
裁判員の参加する合議体の構成は、原則として、裁判官3人、裁判員6人である。

(正答)

(解説)
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条2項本文は、「前項の合議体の裁判官の員数は3人、裁判員の員数は6人とし、裁判官のうち1人を裁判長とする。」と規定している。
総合メモ
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