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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第36条

条文
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第36条(理由を示さない不選任の請求)
① 検察官及び被告人は、裁判員候補者について、それぞれ、4人(第2条第3項の決定があった場合は、3人)を限度として理由を示さずに不選任の決定の請求(以下「理由を示さない不選任の請求」という。)をすることができる。
② 前項の規定にかかわらず、補充裁判員を置くときは、検察官及び被告人が理由を示さない不選任の請求をすることができる員数は、それぞれ、同項の員数にその選任すべき補充裁判員の員数が1人又は2人のときは1人、3人又は4人のときは2人、5人又は6人のときは3人を加えた員数とする。
③ 理由を示さない不選任の請求があったときは、裁判所は、当該理由を示さない不選任の請求に係る裁判員候補者について不選任の決定をする。
④ 刑事訴訟法第21条第2項の規定は、理由を示さない不選任の請求について準用する。
過去問・解説
(H30 予備 第23問 ウ)
検察官が、裁判員候補者につき不選任の請求をする場合、必ず理由を示さなければならない。

(正答)

(解説)
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律36条1項は、「検察官及び被告人は、裁判員候補者について、それぞれ、…理由を示さずに不選任の決定の請求…をすることができる。」としている。
総合メモ
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